川西市、伊丹市、宝塚市を中心に相続、相続税申告に関するご相談ならお任せください!

0120-375-054 平日9:00〜17:00

メール
問い合わせ

24時間受付

遺言の保管

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

ですから、相続人らに遺言書を作成して、公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。  

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士・弁護士に保管を頼むという方法があります。

司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。 

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

※また、信託銀行へ「遺言の保管・執行」を依頼することも可能ですが、各士業事務所と提供するサービスは同じでも、料金が100万円を超えて非常に高価な場合が多いのです。

川西・伊丹・宝塚エリアで相続のご相談は当センターに
お任せください!

無料相談受付中!

0120-375-054

平日10:00~17:00
土日祝のご相談は要予約

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

事務所情報About us

PAGETOP