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トラブルにならないための~法律の相続対策

今回は相談事例を通じて、相続放棄をする順番について、ご紹介します。

今月のご相談

息子が亡くなりました。息子は子もおらず結婚もしていません。借金を多く残し亡くなったため、相続人である私と私の妻は債務を負うことがないよう相続放棄をしました。娘の手続きがまだなので進めたいと考えています。どのようなことに注意して手続きを進めればよいでしょうか。

ワンポイントアドバイス

すぐ娘様に相続権が移るわけではありません。まず、今、誰に相続権があるかを確認しましょう。

詳細解説

被相続人の方にお子様(直系卑属)がいない場合は、第2順位として直系尊属が法定相続人となります。直系尊属である、お父様とお母様が相続放棄をして相続権を失うと、次に直系尊属であるお祖父様、お祖母様に相続権が移ります。お祖父様、お祖母様がご存命であれば、お祖父様、お祖母様が相続放棄をする必要があります。直系尊属に相続人がいなくなったら、ご兄弟である娘様に相続権が移ります。そこで娘様に相続放棄をしていただくことになります。

[参考]民法

第八百八十七条

  1. 1 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十九条
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

  1. 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  2. 二 被相続人の兄弟姉妹

第八百九十条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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