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外貨建ての資産や債務が相続財産として存在している場合、相続税の計算上、どのように評価するのでしょうか。

父の遺産には、米ドルやユーロなどの外貨建ての預貯金や有価証券がありました。これらの資産は、相続税の計算上どのように評価されるのでしょうか?

外貨建ての相続財産については、円に換算した上で評価することとなります。

1.外貨建ての資産

相続税の計算上、外貨建ての資産を円に換算する場合には、相続開始日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場を用います。

TTBとは、Telegraphic Transfer Buying Rateの略で、金融機関にて外貨を円に交換する場合の相場をいいます。

外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関のTTBを用います。特定されていなければ、原則、相続税の納税義務者の取引金融機関のTTBを用います。

なお、相続開始日が休日等でその相場がない場合には、課税時期より「前」の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場を用いて換算することとなります。

2.外貨建ての債務

相続税の計算上、外貨建ての債務を円に換算する場合には、相続開始日における最終の対顧客直物電信売相場(TTS)又はこれに準ずる相場を用います。

TTSとは、Telegraphic Transfer Selling Rateの略で、金融機関にて円を外貨に交換する場合の相場をいいます。

用いる金融機関やその日の相場がない場合の取扱いなどは、上記1.と同様です。

3.TTBとTTS

同じ日の相場でも、資産の評価に用いるTTBと、債務の評価に用いるTTSではその金額が異なります。

これは、算定方法が異なるためです。

TTBは、為替相場(仲値)から金融機関の為替手数料が差し引かれています。他方、TTSは仲値に金融機関の為替手数料が上乗せされています。そのため、TTBとTTSの価格を比較すると、TTSの方が高くなります。

たとえば、1米ドルあたりの仲値が100円で為替手数料が1円の場合、TTB は99円(100円-1円)、TTSは101円(100円+1円)です。

相続財産として10,000米ドルの資産と債務がある場合に円換算を行うと、資産は990,000円(10,000ドル×99円)、債務は1,010,000円(10,000ドル×101円)となります。

<参考>
財産評価基本通達4-3

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